派遣社員の失業保険の給付

派遣社員の失業保険の給付条件

派遣社員として仕事をしていると、どうしても不安定な状態となってしまうので、突然失業という状況に陥ってしまうことも珍しいことはないようです。

最近のように不況・不景気な元では、正社員として就職しようと考えてもなかなか難しいというのは正直なところですよね。

それでは派遣社員がリストラされてしまった場合、失業保険というものは出るのでしょうか。

派遣社員に限らず失業保険を給付してもらうためには、就業期間や保険加入期間に関する条件が必要となってきます。

まず、1年以上の雇用が見込まれるという点・1週間の所定就業時間が20時間以上であるという点をクリアしておく必要があります。さらに、離職までに12ヶ月以上雇用保険に加入しているという点もクリアしておく必要があります。

この点は、きちんと派遣社員として働いていたならば、クリアすることはそれほど難しくないのではないでしょうか。

このように派遣社員の失業保険給付にはいろいろな条件があるのですが、一番大きなポイントとしては、契約期間満了など自己都合で離職をしたか、会社都合で離職をしたかということでしょう。

自己都合で離職をした場合は、一般受給資格者となり、7日間の待期期間終了の後、3ヶ月の給付制限期間があります。

これは会社都合で離職した場合の、7日間の待期期間終了の後、次の日から給付が始まるのに比べ、かなり差があるので注意が必要です。

会社都合で離職した場合は、再就職探しを給付をもらいながらできるのに対し、自己都合で離職した場合、再就職探しをしている間、3ヶ月間給付してもらえないですからね。

このあたりは再就職先探しを余裕を持ってできるかできないかの違いがあるので、注意する必要がありそうです。